違法改造車撲滅

不正改造車は認めません!

カー用品店やインターネット販売などで購入した社外パーツを取り付けると『不正改造車』になることがございます。当社では車検不適合と判断された車両の入庫をお断りさせていただいております。ご自身の意志で社外部品の購入や取り付けをする場合は保安基準を十分に確認をしていただくようお願い致します。もしご不明な点がありましたら当社スタッフへお気軽にご相談ください!

不正改造車は法律で罰せられます!

以下は不正改造の罰則(ほんの一例)

1.不正改造等の禁止(道路運送車両法第99条の2)
何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等(不正改造行為)を行ってはいけません。これに違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の懲罰が科せられます。

2.整備命令等
(1)整備不良に係る整備命令(道路運送車両法第54条)
地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、その使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくすため、又は保安基準に適合させるために、必要な整備を行うことを命ずることがあります。この場合、使用の方法若しくは経路の制限等の指示をすることもあります。この命令又は指示に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
また、この命令又は指示に従わない場合には、当該自動車の使用を停止することがあり、これに違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

(2)不正改造に係る整備命令(道路運送車両法第54条の2)
自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等により、保安基準に適合しない状態にある自動車を不正改造車と呼びます。

  1. 地方運輸局長は不正改造車の使用者に対し、保全基準に適合させるために必要な整備を行うことを命ずることがあります。この場合、使用の方法等について指示することがあります。
  2. ①の命令を発令したときは、当該自動車に整備命令標章を貼付します。
  3. 整備命令が取り消されるまでは②の整備命令標章を剥がしてはいけません。
  4. ①の整備命令を発令された使用者は、15日以内に必要な整備を行い、当該自動車及び自動車検査証を地方運輸局長に提示しなければなりません。
  5. 自動車の使用者が①の命令又は指示に従わない場合、③又は④の規定に違反したときは、一定の期間当該自動車の使用を停止することがあります。
  6. ⑤の使用停止期間が満了した後でも、当該自動車が保安基準に適合していなければ、当該自動車を引き続き使用できません。

なお、①の整備命令違反及び④の現車提示違反については、50万円以下の罰金が科せられ、⑤及び⑥の使用停止違反については、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

以上、違法改造はデメリットがいっぱいなので絶対にやめましょう!!!